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ご挨拶

ホームケアすまいるでは、ご利用者様が住み慣れたご自分の家で、いつまでも自分らしく暮らしたいという思いに答えます。
そのためにホームヘルパーは、ご利用者様お一人お一人に敬愛の念をもって接する心の豊かさを持っています。
私たちサービスの提供責任者は、ご利用者様それぞれのケアサービスの内容を把握し自立を支援するための訪問介護計画を作成してホームヘルプサービスを円滑にすすめられると共に、ご利用者様ご家族の対応、ホームヘルパーの担当調整、同行指導、研修指導を実施しております。
ご利用者様の色々なニーズにお応えすることをモットーに、ホームヘルプサービスを提供してまいります。よろしくお願いします。


ホームケアすまいる指定訪問介護(指定介護予防訪問介護)事業運営規程

【事業の目的】
第1条 この規程は、株式会社ユア・サポートが開設する指定訪問介護事業所「ホームケアすまいる」(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護(指定介護予防訪問介護)事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び運営管理に関する事項等を定め、事業所の訪問介護員等が、要介護状態(介護予防においては要支援状態)にある利用者に対し、適正な訪問介護(介護予防訪問介護)を提供することを目的とする。

【指定訪問介護(指定介護予防訪問介護)運営の方針】
第2条 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2 指定訪問介護事業所の訪問介護員等は、利用者の心身の特徴を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう訪問介護計画を作成し、計画に沿って、入浴、排せつ、食事等の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
3 介護予防訪問介護を行う場合は、利用者が要介護状態となることを予防する観点から、心身の機能の維持回復を図り、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うとともに、利用者の生活機能の維持又は向上を目指す。
4 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

【事業所の名称等】
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名 称 ホームケアすまいる
二 所在地 蓮田市上1-3-15 ヴィラクレイス3階

【従業者の職種、員数及び職務内容】
第4条 事業に従事する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 1人(常勤兼務1人)
(※以下略)

【従業者の職種、員数及び職務内容】(つづき)
二 サービス提供責任者:1名以上(常勤職員1名以上)
サービス提供責任者は、指定事業所における指定訪問介護(指定介護予防訪問介護)
の訪問介護計画(介護予防訪問介護計画)に対する技術的指導、訪問介護計画(介護
予防訪問介護計画)の作成及び変更、訪問介護員等への指導及び技術的助言、介護
職員の実施状況の把握等を行う。
三 訪問介護員:常勤換算方法により、非常勤職員含み3名以上
訪問介護員は、訪問介護計画(介護予防訪問介護計画)に従い、必要な援助を行う。
四 事務職員:必要に応じて配置(常勤兼務)

【営業日及び営業時間】
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日:年中無休とする。ただし、12月30日から1月3日までの期間を除く。
二 営業時間:午前7時から午後7時までとする。
三 サービス提供時間帯:24時間営業体制をとる。

【訪問介護(指定介護予防訪問介護)費用及び支払方法】
第6条 指定訪問介護(指定介護予防訪問介護)に係る費用および、指定訪問介護(指定介護予防訪問介護)を提供する際の実施地域加算、緊急時訪問介護加算がある場合には、あらかじめ、訪問介護員(介護予防訪問介護員)から契約者にサービスの説明を行い、了解を得たうえで、契約書にて定める。

1 各加算の基準
一 特定事業所加算(Ⅱ):1単位
二 介護職員処遇改善加算(Ⅰ):1単位

2 通常の実施地域外での実施加算を受けて行う指定訪問介護(介護予防訪問介護)の実施地域は、次の通りとする。
蓮田市、白岡市、久喜市、さいたま市
この地域を越えてのサービスの提供に関しては、次のとおりとする。
一 通常の実施地域外での訪問:1回につき200円
二 通常の実施地域外での訪問:月2回以上 400円

3 指定訪問介護の支払いを必要とする場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明したうえで、契約時に定めた方法で支払い(現金・口座振替)を受けることとする。

【苦情処理】
第7条 事業所は、訪問介護(指定介護予防訪問介護)の提供に当たり、利用者の状況に応じて、適切に対応するとともに、サービスに関する利用者からの苦情について、苦情処理責任者を定め、適切な処理に努める。

【指定訪問介護(指定介護予防訪問介護)を提供により事故が発生した場合の対応】
第8条 指定訪問介護(指定介護予防訪問介護)の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。

(通常の業務の実施施設)
第9条 通常の業務の実施施設は、蓮田市、白岡市、久喜市、さいたま市南見沼区、岩槻区の区域とする。

【個人情報の保護】
第10条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び「厚生労働省のガイドライン(医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン)」に従い適切に取り扱うとともに、個人情報の漏洩、滅失または毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。

【その他運営に関する重要事項】
第11条 事業所は、運営に関する業務の適正化を図るため研修機会を定め定期的に設ける。

1 研修の種類
一 職務に関連する基本研修
二 運営・管理に関する研修

2 研修の頻度
一 職員全体会議を通して毎月1回以上
二 必要に応じて随時

附則
この規程は、平成26年4月1日
改正規程は、平成27年4月1日より施行する。

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